学校保健安全法第19条では、学校感染症に罹患した生徒は、出席を停止させる(欠席扱いとしない)ことができる旨を規定しています。対象の感染症は下記になります。
| 第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ(急性灰白髄炎)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群[SARS]、鳥インフルエンザ[H5N1] |
| 第2種 | インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核 |
| 第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
本人の休養と他者への蔓延、流行を防ぐため、感染症に罹患した場合には、医療機関で医師の診断及び、学校感染症罹患証明書の記入をいただき、本校へご提出下さい。
学校感染症罹患証明書は、本ページよりダウンロードいただけます。
ご不明な点がある場合は、本校までお問い合わせください。
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学校感染症罹患証明書 |
2010-04-05
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- 2010.05.31学年便り~6月号を掲載いたしました
