いじめ防止基本方針
Bullying Prevention Basic Policy
基本方針
Basic policy
目的
この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
基本理念
- 本校は、生徒が安心・安全に生活し、学ぶことができるかんきょうを整え、一人ひとりの尊厳を重んじ相互に尊重し合う社会の実現のために、主体的にいじめ問題に取り組む。
- 本校は、生徒に対して、いじめが子どもの将来にわたって内面を深く傷つけ、子どもの健全な成長に大きく影響し、人権に関わる重大な問題であることを理解させ、いじめを絶対許さない生徒の意識を育成することに努める。
「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」生徒を育てる取り組み
- 人権教育の推進
各教科、道徳、特別活動、総合的な学習時間、ホームルーム活動、心の教育講演会、学校行事等に人権教育の視点を位置づけ、自分だけでなく、他の人の大切さを認める事ができる態度を育てる。
- ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事さらにクラブ等の活動を通じて、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるために、事前・事後指導の充実を図る。
いじめの未然防止のための取組み
- 授業の充実
わかる授業、学びあう授業、楽しい授業を行うことにより、生徒の自己有用感を高め、公開授業や研究授業を積極的に行う。
- 教育相談体制の充実
各クラス担任による定期的な個人面談等や教育相談担当や、カウンセラーによる面談を通じて、人間関係(先輩、同級生等)での悩みや相談ごとを聞き、適切な助言やクラス、クラブ等への働きかけにより良好な人間関係の構築、改善を図る。
- いじめの起きない学校風土づくり
生徒が主体となり教職員がサポートし、互いに認め合い励まし合う「絆づくり」と生徒が安心して楽しく過ごせる学校づくりに努める。
- 生徒への啓発
いじめが絶対に許されない行為であること、観衆や傍観者が及ぼす影響、SNSサイト等インターネットに係わるいじめ現状と対策などについて講演会、SHR、LHR、学年集会、全校集会等において生徒への注意喚起に努める。また、保護者に対し保護者懇談会や学年便り等を通じて家庭でのルール等の啓発を行う。
いじめの早期発見のための取組み
- 積極的ないじめの認知
生徒の表情や言動を細かく観察し、わずかな変化に対しても見逃さずいじめではないかとの疑いを持ち、いじめの早期発見に努める。
- 自己チェックシステムの活用
生徒が毎日の生活を振り返るための自己チェックを行い、それを学級担任が確認しいじめ等の早期発見に努める。
- アンケートの実施
学期に1回いじめの実態調査を行い、いじめ等の問題の早期発見に努める。
- 教育相談体制の充実
学校カウンセラーによる定期的な懇談を通して、いろいろな悩み、相談事などを聞き生徒のケアにあたる。また、クラス担任による個人面談も定期的に実施し、学習や人間関係の悩みを聞き取り、適切な助言とクラスへの働きかけを行う。
- 保護者や地域との連携
家庭訪問や電話連絡などを通して、日頃から保護者との連絡を密にするとともに地域住民や関係団体との連携をすすめることにより、家庭や地域における生徒の変化を見逃さず、いじめ等の早期発見に努める。
- 外部機関との連携
福井県警察本部、福井警察署など各警察署や福井市少年愛護センター等の外部機関と定期的に情報交換し、学校内外でのいじめ等問題行動の未然防止、早期発見に努める。
いじめの早期解決に向けた取組み
- 組織的対応
特定の教職員だけで抱え込まず速やかに情報を共有し事実を把握する。「いじめ対策委員会」による立案、対応により、被害生徒をしっかりサポートする。
- 被害生徒・加害生徒への迅速な対応
複数の関係者からの情報収集および事実確認をした上で、被害生徒の安全を最優先に考え、加害生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたる。
被害生徒に対して、継続的なカウンセリングを行うなどメンタル面のサポートを十分行い、一日も早く安心して学校生活が送れるように努める。
加害生徒に対して、いじめに至った背景等をカウンセリング等により聞き取り、本生徒との立ち直りと再発防止に努める。 - 保護者との連携
被害生徒および加害生徒の保護者に対して、家庭訪問等によりいじめの状況、背景等と今後の対応について十分な説明を行い、理解と指導についての協力を得る。
- 外部機関との連携
必要に応じて、福井警察署・福井南警察署(スクールサポーター)や福井市少年愛護センター等の外部機関と連携を取りながら早期解決に向けた最善の方法を講じる。
いじめ問題に取り組むための
校内組織
- いじめ対策委員会
いじめの未然防止に関して指導の方策等を協議するために、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置し、月に1回開催する。
- 【構成員】
- 【活動】
- 年間計画の作成・実行・検証・修正
- いじめの相談・対応・いじめや、その疑いのある事に関する調査や生徒の問題行動等に係わる情報収集
- いじめ対応サポート班の立ち上げ
校長、副校長、教頭、生活指導部長、生活指課長、学年主任、教育相談担当、養護教諭、カウンセラー - いじめ対応サポート班
いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期発見・早期対応・早期解決に向けた取組を行う。
- 【構成員】
- 【活動】
- いじめ対策委員会の指導方針や指導方法を共有
- 事実確認作業
- 関係生徒(被害者・加害者)への対応
- 関係保護者への連絡・対応
- 関係機関との連携
- 事業内容の報告、今後の具体的な対応の
報告
生活指導部長、生活指導課長、学年主任、教育相談担当、カウンセラー、クラス担任、養護教諭
重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときは、次の対処を行う。
- 重大な事態が発生した旨を学校の設置者および知事に速やかに報告する。
- 学校いじめ調査委員会が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。
学校評価における留意事項等
-
いじめ問題に適正に対処するため、次の2点を学校評価の項目に加え、本校の取組みを評価する。
- 「思いやり助け合いの心を持って行動できる」生徒を育てる取組やいじめの未然防止のための取組みに関すること。
- いじめの早期発見、早期解決に向けた取組みに関すること。
- この基本方針は、本校のホームページに公開する。