学校感染症による出席停止、
証明書について

Suspension of attendance, certificate

2023.05.09

下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法第19条に基づき出席を停止(欠席扱いとしない)となります。
医師より許可があるまでは療養していてください。

学校感染症および
出席停止期間の基準

Standards for school infectious diseases and period of suspension of attendance

感染症名 出席停止期間の基準
第1種 感染症予防法の1類及び2類(結核を除く) 治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状消退後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで(無症状の感染者の場合は検体を採取した日から5日を経過するまで)
結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・その他の感染症(例:感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症など) 医師が感染のおそれがないと認めるまで

※症状により医師によって感染の恐れがないと認められた場合はこの限りではありません。(新型コロナウイルス感染症を除く)

※第3種の「その他の感染症」は学校で通常みられないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、校長が第3種の感染症として措置できるものとして定められているもので、あらかじめ特定の疾患を定めているものではありません。

※新型コロナウイルス感染症について、出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該生徒に対してマスクの着用を推奨します

手続き

procedure

  • 医師より感染症と診断されたら、学校(担任)にご連絡ください。
  • 医療機関で「学校感染症罹患証明書」を作成してもらい登校時に担任にご提出ください。

    ※新型コロナウイルス、インフルエンザの場合は、保護者が記入する「罹患報告書(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ)」をご提出ください。

  • 用紙は本ページよりダウンロードいただけます。